探偵業の届出を行っている探偵は、尾行や張り込みを行ったからといって犯罪になることはありません。その理由の一つが探偵業法です。探偵業法では、探偵の定義として「尾行・張り込み、その他これらに類する方法により実態の調査を行い」という一文があります。探偵はその業務としてこれらを行うものと法律で定義されているため、これを根拠に合法ということが可能です。
一方で、場合によっては犯罪になることもあります。例えば違法に住居に侵入しこれらの行為を行っていた場合は、住居侵入罪として訴えられる場合があります。また、勝手に住居などにカメラを設置することで張り込みを行うといった行為も器物損壊罪で訴えられる場合があります。
また、以前問題になったものとしてストーカーによる探偵の利用があります。探偵は違法行為を行っている人物への協力として尾行等を行うことはできません。同様にして差別に関するような調査もできないことになっています。
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探偵の尾行は犯罪になる!?
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