行方不明となった人物を探してもらう時に行方不明者届(捜索願とも呼ぶ)を警察に出すことになります。
失踪届は7年以上行方不明となっている人を法的に死亡扱いにするための届け出であり、捜索願とは別の物なので注意してください。
捜索願は行方不明になった者と接点がある人が提出することが可能です。
親族でなくても例えば友人や雇用先の関係者が提出することができます。
以下のいずれかに当てはまる警察署へ捜索願を提出します。
・行方不明者が行方不明となった時における住所又は居所を管轄する警察署
・行方不明者が行方不明となった場所を管轄する警察署
・行方不明者届を届け出る方の住所又は居所を管轄する警察署
(警視庁 ホームページhttps://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/sodan/madoguchi/missing/info.html
より)
届け出を行う時に情報提供が求められます。
行方不明者の写真、氏名、体格や身体的特徴など提供できる情報があれば、その時に情報提供します。
また届け出をする人の印鑑と身分証明書も必要になります。こちらも警察署へ持参しましょう。
届け出をするのに費用がかかりません。
また行方不明となっている人物から捜索願不受理届が出されている場合があります。
これは行方不明者が自分の居場所を明かしたくないという表明をするものです。
例えば家庭で暴力に晒されている人が逃げている場合などにこういった届け出が出されます。ただしこれは正当な理由がある者しか出すことができません。
行方不明者が見つかった場合は届け出を行った前述した警察署にいき、捜索願を取り下げてもらうことになります。
この時も本人確認のための書類が必要になります。
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行方不明者届(捜索願い)の出し方と費用
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