長年、行方不明のままである者を死亡者扱いにする届け出を失踪届といいます。
行方不明者を捜すために出す届け出は捜索願といい、失踪届とは別物ですから注意してください。
失踪届を出すためには、家庭裁判所から失踪宣告の許可をもらわなければなりません。
失踪届の該当者が7年以上行方不明であることが失踪宣言をしてもらうための条件です。
7年間行方不明であることを証明するには基本的に捜索願を警察に提出することが求められます。
捜索願を提出した警察署から警察証明を受け取ることで、7年間行方不明であることが証明できます。
他に震災で行方不明のままの場合や船が沈没して行方不明になったなどの場合は特別失踪が認められます。
特殊なケースではありますが、こちらも家庭裁判所へ申し立てて、宣告をしてもらいます。
また失踪宣告の申し立ては行方不明者との利害関係人がすることとなっています。
不在者の配偶者,相続人にあたる者,父母,不在者財産管理人,受遺者など親族でなくても申し立てをすることができます。
申し立てには申立書などいくつかの書類が必要になります。
失踪宣告が出されたら10日以内に市町村役所へ失踪届を行わなければなりません。
失踪届提出にあたって、失踪宣言の確定証明書と審判書謄本が必要になります。戸籍謄本が必要になる場合もあるようですので、届け出を行う役所に問い合わせることをおすすめします。
10日以上経ってしまうと失踪宣言が無効となってしまいますから、注意が必要です。
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失踪届の出し方
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